COLUMN

2021.07.11

「夜のお店」内装デザインの注意点

この連載では、ホストクラブ・キャバクラ・ガールスバーなどの「夜のお店」の開店をご検討中のオーナー様に向け、内装デザインのヒントを全4回にわたってお届けしています。

 

第3回目となる今回は、夜のお店の内装デザインについて事前に知っておくべき注意点をいくつか紹介します。

 

キャバクラやホストクラブの内装デザイン

 

キャバクラやホストクラブなどは、『風営法(=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)』で第1号店に定められ、飲食物の提供に加えて「接待営業」ができる「社交飲食店」になります。

 

「社交飲食店」の開店にあたっては、管轄の警察署へ申請し検査を受けますが、このとき、設備や構造の基準を満たしていないと許可がおりないため、以下のような点に注意しましょう。

 

・客室内部に高さ1m以上の間仕切り等を設けない

・客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けない

・客室が店の外から見えないようにする

・客室の出入り口に施錠設備(カギ)をつけない

・客室が2室以上ある(VIPルーム、個室など)場合、1室の面積は16.5m2(和風の場合、9.5m2)以上にする

・風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等を設置しない

・騒音又は振動の数値に満たないようにするための構造・設備をととのえる

 

ガールズバーの内装デザイン、設備の注意点

 

一方、ガールズバーやスナックなど、開業時に「深夜における酒類提供飲食店営業」として届け出ているお店は、キャバクラやホストクラブとは異なり「接待」を伴わないことが定められています。

 

そのためキャバクラ・ホストクラブのように間仕切りや調光器などに関する制約はありませんが、以下の点には注意が必要です。

 

ガールズバーでは特定の客とスタッフが同席するのは禁じられているため、カウンターの設置が必須といえます。

 

ソファのようなボックス席が多数あると接待目的と見なされることもあるため、居抜き物件を借りる時には、ガールスバーに向いた内装かどうかをよく見極めましょう。

 

またカラオケやダーツなどを設置するのは可能ですが、スタッフが一緒に歌ったり(デュエット)、ダーツで遊んだりすると風営法違反と見なされますので、事前に承知のうえで導入するようにしましょう。

 

おわりに

 

「夜のお店」は、風営法や条例についてよく知らないままに開店準備を進めると、思わぬところで「開店許可が下りない」といったトラブルに見舞われる可能性も。

 

弊社では豊富な知識と経験に基づき、法律に反しない内装デザインの提案・アドバイスをさせていただきます。

 

また申請時に必要な図面等の作成も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

「夜のお店の内装デザイン」シリーズ、最終回となる次回(第4回)は、Withコロナ時代の夜のお店はどうなっているのか、最新事情を紹介します。

 

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